
| 提出書類 | 婚姻届 |
| 必要なもの | 夫と妻の印鑑 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)※村内に本籍のない方のみ。 |
| 注意 | 成人の証人2人の署名押印が必要です 未成年の方は親の同意が必要です。 |
| 備考 | 婚姻届を出しても、住所の変更はされません。 転入・転出・転居届などを併せて済ませてください。 |
| 提出書類 | 出生届 |
| 必要なもの | 届出人(父または母)の印鑑 母子健康手帳 出生証明書 被保険者証 |
| 注意 | 産まれた日から14日以内に届け出を済ませてください 赤ちゃんの名は、人名用漢字・常用漢字・平かな・片かなの範囲に限られています |
| 備考 | 期間を過ぎると、科料に処される場合があります |
| 提出書類 | 離婚届 |
| 必要なもの | 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(村内に本籍のない方) 親の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(復籍する場合) 夫婦双方の印鑑(協議離婚の場合) 申立人の印鑑・調停調書・審判書・判決謄本・確定証明書(調停・審判・判決離婚の場合) |
| 注意 | 成立・確定した日から10日以内に届け出てください(調停・審判・判決離婚の場合) 成人の証人2人の署名押印が必要です(協議離婚の場合) 離婚の日から3カ月以内に届け出ることによって、婚姻中の氏を称することができます |
| 備考 | 親権者を定めても、子の戸籍は移動しませんので別途届け出てください 夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に記載する必要があります |
| 提出書類 | 死亡届(死産届) |
| 必要なもの | 届出人の印鑑 医師の死亡診断書(死体検案書) または死産証書(死胎検案書) |
| 注意 | 死亡したことが分かった日から7日以内に死亡届を提出してください 期間を過ぎると、科料に処される場合があります |
| 備考 | 同時に埋火葬許可申請の手続きが必要となります 死亡後24時間を過ぎなければ火葬することができません(一類・二類・三類感染症で死亡した場合を除く) |
| 提出書類 | 転籍届 |
| 必要なもの | 夫婦双方の印鑑 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書 |
| 提出書類 | 住民異動届 |
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| 必要なもの | 届出人の本人確認書類 |
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| 注意 | 14日以内に届け出をすませてください | ||
| 備考 | 義務教育を受けている子供がいる場合は、在学証明書(転居前の学校で発行されます)を持参して下さい。 国民健康保険・国民年金に加入されている方は保険証・年金手帳をお持ちください。 村外から転入された方で国民健康保険に加入される方は、お申し出ください。 未就学児を含めて転入する際は、福祉医療、児童手当の手続きがありますので、保険証をお持ちください。 |
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