web大潟村へようこそ
TOP>こんなときは

こんなときは

結婚するとき

子供が産まれたとき

離婚するとき

不幸があったとき

本籍を移すとき

住所を変更するとき

提出書類 婚姻届
必要なもの 夫と妻の印鑑
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)※村内に本籍のない方のみ。
注意 成人の証人2人の署名押印が必要です
未成年の方は親の同意が必要です。
備考 婚姻届を出しても、住所の変更はされません。
転入・転出・転居届などを併せて済ませてください。

提出書類 出生届
必要なもの 届出人(父または母)の印鑑
母子健康手帳
出生証明書
被保険者証
注意 産まれた日から14日以内に届け出を済ませてください
赤ちゃんの名は、人名用漢字・常用漢字・平かな・片かなの範囲に限られています
備考 期間を過ぎると、科料に処される場合があります

提出書類 離婚届
必要なもの 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(村内に本籍のない方)
親の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(復籍する場合)
夫婦双方の印鑑(協議離婚の場合)
申立人の印鑑・調停調書・審判書・判決謄本・確定証明書(調停・審判・判決離婚の場合)
注意 成立・確定した日から10日以内に届け出てください(調停・審判・判決離婚の場合)
成人の証人2人の署名押印が必要です(協議離婚の場合)
離婚の日から3カ月以内に届け出ることによって、婚姻中の氏を称することができます
備考 親権者を定めても、子の戸籍は移動しませんので別途届け出てください
夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に記載する必要があります

提出書類 死亡届(死産届)
必要なもの 届出人の印鑑
医師の死亡診断書(死体検案書) または死産証書(死胎検案書)
注意 死亡したことが分かった日から7日以内に死亡届を提出してください
期間を過ぎると、科料に処される場合があります
備考 同時に埋火葬許可申請の手続きが必要となります
死亡後24時間を過ぎなければ火葬することができません(一類・二類・三類感染症で死亡した場合を除く)

提出書類 転籍届
必要なもの 夫婦双方の印鑑
戸籍謄本または戸籍全部事項証明書

提出書類
住民異動届
必要なもの
届出人の本人確認書類
注意 14日以内に届け出をすませてください
備考
義務教育を受けている子供がいる場合は、在学証明書(転居前の学校で発行されます)を持参して下さい。
国民健康保険・国民年金に加入されている方は保険証・年金手帳をお持ちください。
村外から転入された方で国民健康保険に加入される方は、お申し出ください。
未就学児を含めて転入する際は、福祉医療、児童手当の手続きがありますので、保険証をお持ちください。